【在留資格認定証明書】有効期間の新たな取扱い
現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年1月1日以降に作成された在留資格認定証明書の有効期間が延長される取扱いとなっています。本来は、認定証明書の作成日から3ヶ月以内に日本へ入国しなければ無効となるものですが、出入国在留管理庁では、これまで入国時期が遅れている方に対し、有効期間の延長という措置がとられてきました。
しかし、情勢の変化により、2022年8月1日以降に作成された在留資格認定証明書については、新型コロナの影響以前である作成日から3か月の有効期間という元のかたちへと変更されることになりました。
有効期間の新たな取扱いの内容
2022年7月31日までに作成された認定証明書の新たな取扱いについては、下記の表をご覧ください。
こちらの表にある認定証明書の作成日が、2022年7月31日までの新たな取扱いを受けた以降、有効期間について更なる延長は行われません。しかしながら、2022年8月1日以降に作成された場合でも、次のいずれにも当てはまるケースについては、原則、新たな在留資格認定証明書を速やかに交付するというかたちで、救済措置がとられるようです。
2022年8月1日以降の在留認定証明書交付申請
- 前回の申請内容から変更がない場合
- 2023年1月31日までに認定証明書交付申請をする場合
こちらの条件をいずれも満たしているときは、
- 交付済みの認定証明書(原本又は写し)
- 受入機関等が作成した理由書
この2点を提出することで、新たな認定証明書が速やかに交付されます。
※申請の際は、更に在留資格認定証明書交付申請書の提出、身分関係に変更等があればその他の資料も必要となります。
通常の在留資格認定証明書交付申請は、1ヶ月~3ヶ月というのが標準的な審査期間となりますが、その期間が2週間目安になるというのであれば、かなりの短縮です。
なお、「永住者」と告示外の「定住者」「特定活動」は、在留資格認定証明書交付申請の対象とはなりませんので、別の取扱いとなります。
有効期間の新たな取扱いのまとめ
以上のまとめです。
2022年7月31日までに在留資格認定証明書が作成された場合は、有効期間の延長。
2023年1月31日までに在留資格認定証明書交付申請がされた場合、条件が整えば新たな在留資格認定証証明書の速やかな交付といった措置がとられます。
必ず出入国在留管理庁のHPで、最新情報をご確認ください。