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在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請

在留ビザを更新したい

今現在、在留ビザ(在留資格)を取得して日本で活動されている外国人の方が、在留期間の満了後も継続して同じ活動をされる場合に行う申請です。

永住許可を得ていない外国人の方は、在留期間の満了日の3ケ月前から末日までに、出入国在留管理局(以下、入国管理局)へ対し、こちらの申請を行う必要があります。

多忙な日々の中で、ついつい更新の手続をしないで、そのまま滞在していると不法滞在となってしまいますので、ご注意が必要です。

同じ会社で継続して仕事をするが、職務内容が変わってしまった場合などは、在留ビザの変更が必要となるケースもあります。在留ビザの活動範囲外となり、在留ビザの更新申請が不許可となってしまいますので、一度ご相談頂ければと思います。

在留ビザ更新申請のご依頼

在留期間更新許可申請は、在留ビザの申請の中で提出書類も少なく、比較的行い易い部類に入ります。しかし、外国人の方が日常の生活やお仕事をされている中で、ご自身で並行して申請をするとなると、手続きというのは中々わずらわしいものです。

更に、在留ビザの変更が必要となるケースもあり不許可となる可能性もございますので、十分注意しなければなりません。

そのような様々ケースにも適切に対応し、負担についても出来るだけ軽減したいとお考えのときには、地方出入国在留管理局に届出をしている申請等取次者である行政書士でしたら、申請を依頼することも可能です。

当事務所も申請等取次者の届出は済んでおりますので、依頼をするべきか、自分で申請を行うのか迷っている方も、まずはご相談された上で検討してはいかがでしょうか? どちらを選択されるにしても、やるべきことの方向性は見えてくると思います。


お手続きの流れ

ご依頼をご検討されている場合は、次ぎのようなお手続きの流れとなっております。ご参考までにお読み頂ければと思います。

①お電話・メールでのお問合せ

まずはお気軽にご連絡ください。初回の相談料は無料です。

2回目以降のご相談もお申込みの方は無料となっています。

メールでのお問合せは、

お問合せされる方の①お名前 ②電話番号 ③ご住所

申請される外国籍の方の④国籍 ⑤現在のご住所

⑥お問合せ内容(詳細は面談時にお聞きしますので簡単で結構です)

以上をご記載ください。

②面談日時・場所の設定

ご連絡をいただきますと、ご面談日時、場所の設定をいたします。

当事務所にてご面談を承りますが、東京近郊でしたら、ご都合がよい場所にも伺いますのでお申し出ください。

※外国人ご本人、法定代理人以外の第三者の方のみでは、ご依頼をお受けすることが出来かねますので、ご理解の程をお願い申し上げます。

③面談当日

原則、申請者ご本人の外国人の方と直接お会いしてのご面談となります。つきそいの方が、ご同席頂いても結構です。

お話しを伺った内容により、申請の可否、お見積り額などをご提示させて頂きます。

状況によりご依頼を受けかねる場合もございます。

④お申込とご契約

面談内容をご検討の上、お申込書をご記入いただき、着手金のお支払いをもちまして正式なご契約となります。

着手金と致しまして報酬額の50%をお支払いただきます。ご契約後につきましては、当事務所が事由となる場合を除き、ご依頼のキャンセルや申請が不許可となりましても、こちらの金額についてのご返金は出来かねますのでご留意ください。

⑤書類作成と取得

着手金のご入金が確認できましたら、書類作成に取りかかります。

可能な限り当事務所で書類を取得いたしますが、ご依頼者様に収集して頂く必要があるものについては、リストをお渡し致しております。そちらに基づいて速やかな申請が行えますようにご協力頂きます。

⑥ご署名等のご対応

作成しました書類にご署名をいただきます。こちらは、外国人ご本人、又は法定代理人の自署であることが求められています。

報酬の残額と実費、入国管理局に収める手数料も併せまして、申請前にお預かり致します。

⑦出入国在留管理局への申請

当事務所が入国管理局へ取次ぎまして申請を行います。基本的に入国管理局の窓口はどちらも非常に込みますので、数時間待つこともございます。ご依頼されます利点の一つとして、こちらのご負担が軽減されることが挙げられます。

⑧入国管理局から求められる追加の対応

入国管理局より、追加書類や出頭が求められることもあります。その際には、ご対応を頂く必要がございます。

⑨結果の受領

申請が完了しましたら、通知が入国管理局より当事務所へ届き、結果を受領します。

不許可の場合には、入管へ外国人ご本人の方が出頭することになります。そちらには当事務所も同行して不許可理由を確認いたします。その上で再申請の可否について検討とすることになります。

⑩受領物・返却物のお引渡し

入国管理局より受領した物(在留カード等)と、お預かりしていた物のお引渡しを致します。

申請が不許可となった場合は、併せてお預り金もご返金となります。(下記のお支払方法をご参照下さい)


料金等のお支払について

報酬・法定手数料・実費などのお支払につきましては、こちらをご参照ください。

料金

日本人の配偶者等 38.000円(税込41.800円)~

技術・人文知識・国際業務48.000円(税込52.800円)~

となっております。報酬額一覧表

前回の申請後に転職や再婚等の事情の変更があった場合は、98.000円(税込107.800円)~となります。

変更した内容を説明する必要がありますので、その分入国管理局へ提出する書類が多くなります。そのため金額は在留資格変更申請と同じ扱いとなっています。

一度に複数件のご依頼は、価格を下げられる場合がございますのでお申し出ください。

在留期間更新許可申請が許可の場合は、入国管理局へ支払う手数料は4000円となります。

その他、遠方への出張が必要な場合の交通費などの実費は、事前に提示させて頂きます。行き先が東京都内ですと通常は発生いたしません。

お支払方法

書類作成前に報酬(内着手金50%)と出入国在留管理局へ支払う手数料、その他の実費などをお支払頂きます。

これ以後に費用が発生した場合につきましては、別途ご請求させていただきます。

申請が許可の場合

申請が許可の場合は成功報酬となり、既にお支払い頂いている金額を、報酬と手数料等へ充当させて頂きます。ご不足分がございましたら、別途ご請求させていただきます。

申請が不許可の場合

申請が不許可の場合は、お預かりしていた着手金以外の金額をお返しいたします。出入国在留管理局へ納める手数料も不要ですので、こちらもご返金となります。

※ただし、お聞きした申請についての内容が事実と異なっていた場合(虚偽・誤りを問わず)、書類の取得にご協力が頂けなかった場合など、ご依頼者様が原因となる申請不許可の際は、申請結果に関わらず報酬残額をお支払いただきます。ご返金は出来かねますのでご留意ください。出入国在留管理局へ納める手数料についてはお返しとなります。

再申請の場合

再申請をご検討の場合はお預かりしていた金額を充当して頂くことも可能です。

この場合は、再申請が不許可となってもご返金は致しかねますのでご留意下さい。

法定手数料等については、不要だった場合にご返金の対象となります。


審査の期間

申請してから結果が出るまでの審査期間は、2週間~1ヵ月程度です。

在留ビザ(資格)によっては、更に長い審査期間となる場合がございます。


必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 
    1枚申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
    写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼りつけます。
    ※16歳未満の方は,写真の提出は不要です。
  3. 返信用ハガキ 1通
  4. 在留カード
  5. パスポート

その他、日本国内での活動内容に応じて求められる書類が異なりますので、ご面談によりお話しを伺った上で、ご準備いただく必要書類のリストをお渡ししております。


当事務所が行う業務内容

  • 業務についての相談
  • 業務についての調査
  • 聞き取り調査
  • ご用意いただく書類のご提案
  • 書類の取得
  • 書類の作成
  • 出入国在留管理局への申請
  • 申請結果の受領と引渡し
  • 申請が不許可の場合に出入国在留管理局への同行

その他、不許可の際のお申し出により再申請を検討する場合もございます。

どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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