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外国人の在留ビザ

外国人の在留ビザ

在留ビザの申請

外国籍の方が日本に入国し、滞在する場合は在留ビザ(資格)が必要となります。

日本の制度上、「在留資格」と「ビザ(VISA)」は異なるものです。当サイトでは「在留資格」について、一般的に浸透している「在留ビザ」と呼んでいます。「ビザ(VISA)」は本来「査証」を意味しますので、ご留意してお読み下さい。

在留ビザの申請は、外国人ご本人やその代理人の方が、管轄の地方出入国在留管理局(以下、入国管理局)にて、自ら手続を行うことが原則となっています。

ご自身の生活や仕事と並行しての申請は、実際行ってみると結構な負担です。

そのようなとき、申請を代わりに行って貰うことで負担を軽減することは可能です。しかし誰でも申請を行えるわけではなく、入国管理局へ届出を済ました申請等取次者であることが求められます。

当事務所も届出済の申請等取次者ですので、お忙しい方もご安心しておまかせ頂けます。(入国管理局から聴取が必要との判断により、本人出頭の可能性はございます)

ご面談を行い申請に必要な事項を伺いまして、ご本人にしか取得ができないもの以外の申請書類の取得や作成、入国管理局への申請などをお手伝いさせて頂きます。

まずは、お気軽にご相談ください。

お取扱いしている、申請の業務は主に次のものとなります。


在留ビザ申請の種類

在留資格認定交付証明書交付申請⇒詳細はこちら

在留資格変更許可申請⇒詳細はこちら

在留期間更新許可申請⇒詳細はこちら

就労資格証明書交付申請⇒詳細はこちら

資格外活動許可申請⇒詳細はこちら

こちらの以外の申請も、ご依頼をお受けしております。


ケースによる取扱い業務

次のようなケースに対応いたします。

海外から外国人を呼び寄せたい

外国人の方を海外から呼び寄せて雇用したい。

国際結婚をした配偶者を海外から呼び寄せたい。

いま現在の在留ビザを変更したい

在留資格(在留ビザ)「特定技能」へ変更したい。

留学生が卒業後に国内で就職する。

就労ビザで行っている現在の職種と違う仕事をしたい。

日本人と就労ビザの外国人が国際結婚した。

国際結婚したが離婚をした。

長年日本で暮らしてきたので永住者として生活がしたい。

在留ビザを更新したい

現在と同じ活動を続けたいが在留期間の期限が近い。

在留ビザの種類

技術・人文知識・国際業務
企業内転勤
技能(調理人など)
介護
興行
経営管理
高度専門職
法律・会計業務
特定技能
技能実習
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
家族滞在
定住者
留学
研修

など、様々なケースにより適切な在留ビザや申請の内容が求められます。

許可・不許可に影響がありますので、慎重に検討する必要がございます。

まずは、ご気軽にご相談ください。


お手続の流れ

ご依頼をご検討いただいている場合は、次のようなお手続きの流れとなっております。ご参考までにお読み頂ければと思います。

①お電話・メールでのお問合せ

まずはお気軽にご連絡ください。初回の相談料は無料です。

2回目以降のご相談もお申込みの方は無料となっています。

メールでのお問合せは、

お問合せされる方の①お名前 ②電話番号 ③ご住所

申請される外国籍の方の④国籍 ⑤現在のご住所

⑥お問合せ内容(詳細は面談時にお聞きしますので簡単で結構です)

②面談日時・場所の設定

ご連絡を頂きますとご面談日時と場所の設定をいたします。

当事務所にてご面談を承ります。東京近郊でしたら、ご都合がよい場所にも伺いますのでお申し出下さい。

※外国人ご本人、代理人以外の第三者の方のみでは、ご依頼をお受けすることが出来かねますので、ご理解の程をお願い申し上げます。

③面談当日

原則、申請者ご本人の外国人の方と直接お会いしてのご面談となります。つきそいの方が、ご同席頂いても結構です。ただし、海外から外国人の方を呼び寄せるなど、日本国内にいない場合は代理人の方とのご面談となります。

お話しを伺った内容により、申請の可否、お見積り額などをご提示させて頂きます。

状況によりご依頼を受けかねる場合もございます。

④お申込とご契約

面談内容をご検討の上、お申込書をご記入いただき、着手金のお支払いをもちまして正式なご契約となります。

着手金と致しまして報酬額の50%をお支払いただきます。ご契約後につきましては、当事務所が事由となる場合を除き、ご依頼のキャンセルや申請が不許可となりましても、こちらの金額についてのご返金は致しかねますのでご留意ください。

⑤書類作成と取得

着手金のご入金が確認できましたら、書類作成に取りかかります。

可能な限り当事務所で書類を取得いたしますが、ご依頼者様に収集して頂く必要があるものについては、リストをお渡し致しております。そちらに基づいて速やかな申請が行えますようにご協力を頂きます。

⑥ご署名等のご対応

作成しました書類にご署名をしていただきます。こちらは、外国人ご本人又は規定された代理人の自署であることが求められています。

報酬の残額と実費、入国管理局に収める手数料も併せまして、申請前にお預かり致します。

⑦出入国在留管理局への申請

当事務所が入国管理局へ申請を行います。基本的に入国管理局の窓口はどちらも非常に込みますので、数時間待つこともございます。ご依頼されます利点の一つとして、こちらのご負担が軽減されることが挙げられます。

⑧入国管理局から求められる追加の対応

入国管理局より、追加書類や出頭が求められることもあります。その際には、ご対応を頂く必要がこざいます。

⑨結果の受領

申請が完了しましたら、通知が入国管理局より当事務所へ届き、結果を受領します。

不許可の場合には、入管へ外国人ご本人の方が出頭することになります。そちらには当事務所も同行して不許可理由を確認いたします。その上で再申請の可否について検討とすることになります。

⑩受領物・返却物のお引渡し

入国管理局より受領した物と、お預かりしていた物のお引渡しを致します。

申請が不許可となった場合は、併せてお預り金もご返金となります。(下記のお支払方法をご参照下さい)


料金等のお支払について

報酬・法定手数料・実費などのお支払につきましては、こちらをご参照ください。

お支払方法

書類作成前に着手金といたしまして報酬金額の50%をお支払頂きます。

報酬金額の残りと出入国在留管理局に支払う手数料などの実費については、申請内容やケースにより、約定のタイミングでのお支払いとなります。

これ以後に費用が発生した場合につきましては、別途ご清算させていただきます。

申請が許可の場合

申請が許可の場合は成功報酬となり、既にお支払い頂いてする金額を、報酬と手数料等へ充当させて頂きます。ご不足分がございましたら、別途ご請求させていただきます。

申請が不許可の場合

申請が不許可の場合は、お預かりしていた着手金以外の金額をお返しいたします。出入国在留管理局へ納める手数料も不要ですので、こちらもご返金となります。

※ただし、お聞きした申請についての内容が事実と異なっていた場合(虚偽・誤りを問わず)、書類の取得にご協力が頂けなかった場合など、ご依頼者様が原因となる申請不許可の際は、申請結果に関わらず報酬残額をお支払いただきます。ご返金は出来かねますのでご留意ください。出入国在留管理局へ納める手数料についてはお返しとなります。

再申請の場合

再申請をご検討の場合はお預かりしていた金額を充当して頂くことも可能です。

この場合は、再申請が不許可となってもご返金は致しかねますのでご留意下さい。

法定手数料等については、不要だった場合はお返しとなります。


当事務所が行う業務内容

  • 業務についての相談
  • 業務についての調査
  • 聞き取り調査
  • ご用意いただく書類のご提案
  • 書類の取得
  • 書類の作成
  • 出入国在留管理局への申請
  • 申請結果の受領と引渡し
  • 申請が不許可の場合に出入国在留管理局への同行

その他、不許可の場合のお申し出により再申請を検討する場合もございます。

どうぞお気軽にお問合せ下さい。