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新型コロナ帰宅困難者の特例措置の終了

入国管理 未分類

特例措置の終了について

2022.6.18現在、これまで新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な方については、特例として帰国ができるまでの間、「特定活動(6か月)」又は「短期滞在(90日)」の在留ビザ(在留資格)を付与される取り扱いがされてきました。

しかし、その内容について出入国在留管理庁より終了が発表され、在留期限に応じた帰国に向けて新たな取り扱いに変更されることになりました。

具体的には、次の通りとなります。

新たな取り扱いについて

まず、現在付与されている在留期限の日付によって、取り扱いが異なってきます。

詳細については、下記の出入国在留管理庁のリンクよりご確認ください。

在留期限が2022年6月29日まで

  • 特定活動(6か月)・帰国困難/就職活動等」で在留している方は「特定活動(4か月)」に
  • 特定活動(最大1年)・雇用維持支援」で在留している方は「特定活動(最大1年)・雇用維持支援」に
  • サマージョブから特定活動(3か月)・帰国困難」で在留している方は「特定活動(3か月)」に
  • 短期滞在(90日)」で在留している方は「短期滞在(90日)」に

と、以上のような内容に、今回行う在留期間の更新時から取り扱われることになります。

そして、その次の更新時は、「特定活動(4か月)」又は「短期滞在(90日)」の内容で1回限りの更新が認められます。

在留期限が2022年6月30日以降

今回の在留期間の更新については6月29日までの方と、同様の内容となっています。

取り扱いが異なるのは、帰宅困難を理由とした在留許可は今回限りとなることです。つまり更新ができるのは今回までで、その次の更新は認められません。

新型コロナウイルス帰国困難者新たな措置


新たに帰国困難を理由として在留を希望する方

現在は帰国困難を理由とした在留資格ではないが、新たに帰国困難として在留を希望する場合は、こちらの取り扱いとなります。

2022年11月1日までに現在の在留期限が満了する場合に限り、上記の「在留期限が2022年6月30日以降」の方と同様の取り扱いとなります。今回限り在留期間の更新が認められます。

就労について

帰国困難として在留資格が認められて滞在しているか間の就労についてですが、現在許可されている範囲において引き続き働くことができます。
就労が不可となっている場合でも、資格外活動許可を受けて週28時間以内の就労が可能となっています。

資格外活動許可申請について


まとめ

特例措置として認められていた内容も、徐々に通常通りの取り扱いに変更されていっています。以上の内容は2022.6.18現在の情報ですので、必ず最新の情報を確認してください。下記にリンクを貼っておきます。

出入国在留管理庁
新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請について
帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い