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【コロナ対策】入国する為に必要なこと

入国時の検疫 未分類

水際対策について簡単に説明

現在、コロナについての水際対策は、制限を緩和する方向で動いています。しかし情報を得ようとしても、適用されるルールも頻繁に変わり、省庁も管轄する内容により異なりますので中々把握をしづらい部分がございます。

詳細は各hp等でご確認いただきまして、ここでは簡単に概要を説明したいと思います。

※こちらの情報は2022.6.10現在のものですので、必ず各関係機関にてご確認ください。

概要

外国人の方が日本へ入国する為には、短期滞在ビザ・再入国許可での入国を除いて「在留資格認定証明書交付申請」を行うことになります。これは従来通りです。※通常、認定書交付後3ヶ月以内の入国期限がありますが、コロナの影響により期限を超えてしまった場合は救済措置があります。
在留資格認定証明書交付申請

併せて、入国する際のコロナ対策によって対応しなければならないものが、大きく分けて二つございます。
一つ目が「コロナ感染防止のための上陸拒否」で、二つ目が「日本入国時の検疫措置」になります。

情報を得ようと調べてみると、色々と細かいことが出てきますが、この二つの内のいずれかに該当する項目となっています。

まずは一つ目「コロナ感染防止のための上陸拒否」について説明して参ります。

2022.6.10現在 入国時対応の簡略図 行政書士aフレーム坂本事務所


コロナ感染防止のための上陸拒否

外国人の方が入国する為に対応を求められることの一つ目となります、「コロナ感染防止のための上陸拒否」です。

「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否措置等」により、上陸申請日前14日以内に上陸拒否対象地域として指定される国・地域(2022.6.10現在41カ国)に滞在歴のある外国人については、「特段の事情」がない限り、上陸を拒否しています。
※特別永住者の方は該当いたしません。

上陸拒否対象地域の一覧はこちら
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf

また、上陸拒否対象地域以外からの入国については、上陸拒否となっていませんが、全世界を対象に査証(ビザ)発給の制限が行われており、原則として「特段の事情」と同様の事情がある方についてのみ査証が発給されている状況です。

結論としては、いずれにしても「特段の事情」に該当する必要があるということになります。

「特段の事情」の該当者

特段の事情に該当する方はこちらになります。

1.再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって再入国する外国人の方

2.新規入国する外国人の場合で次に該当する方

  • ア.令和2年8月31日までに再入国許可で出国し、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後(現在も対象地域である)、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国ができなかった者
  • イ.日本人・永住者の配偶者又は子
  • ウ.「定住者」の在留資格を取得する者
  • エ.「家族滞在」又は「特定活動(告示7号、18号、19号、23号、24号、 30号、31号、34号、38号、45号、47号)」の在留資格を取得する者
  • オ.令和4年5月26日付け水際対策強化に係る新たな措置(29)に基づいて新規入国する者
  • カ.親族訪問又は知人訪問(親族に準ずる関係が認められる者、訪日の必要性があると認められる者)で「短期滞在」の在留資格を取得する者
  • キ.上記のほか、特に人道上配慮すべき事情があるときや、公益性があるときといった、個別の事情が認められるもの

以上となります。

2の「キ.人道上配慮すべき事業や公益性があるとき」の内容はこちらをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf

2の「オ.令和4年5月26日付け水際対策強化に係る新たな措置(29)に基づいて新規入国する者」の内容は、次の項目をお読みください。


水際対策強化に係る新たな措置(29)について

前述した「特段の事情に該当する方」2のオ.として入国できるのは、「水際対策強化に係る新たな措置(29)」の条件に該当する、次の方になります。

  1. 商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
  2. 観光目的の短期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る)
  3. 長期間の滞在の新規入国

こちらのいずれかに該当し、日本国内に所在する受入責任者(当該外国人の方を雇用又は事業・興行のために招へいする企業・団体等)が、厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)の申請を、完了していることが求められます。

そして申請完了後、日本へ呼び寄せる外国人の方が、在外公館(大使館・領事館など)で査証(ビザ)の発給を受けることで、入国することが可能となります。

入国者健康確認システム(ERFS)

入国者健康確認システム(ERFSエルフス)とは、外国人の方が新規で入国する時に、オンライン申請を行うシステムです。

  1. 商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
  2. 観光目的の短期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る)
  3. 長期間の滞在の新規入国

で外国人の方を呼び寄せるためには、受入責任者がこちらのシステムで申請を完了させなければなりません。詳細はこちらのページでご確認ください。

外国人新規入国オンライン申請のためのログインID申請サイト
https://entry.hco.mhlw.go.jp/

申請手続きの大まかな流れ

受入責任者がログインID申請を行う。(行政書士へ委任が可能)

Eメールで「ID」「パスワード」「証明書ファイル」が届く

届いた「証明書ファイル」をパソコンにインストール

ERFSにログインして外国人が入国する為の事前申請

ERFSから登録済みの受付済証をダウンロード

受付済証のPDFファイルを外国人の方にメール等で送付

外国人の方が受付済証をプリントアウトして査証申請時に提示

※査証申請時は、先に取得している在留資格認定証明書などの書類も併せて必要となります。

以上ですが、ここまで行って「特段の事情」としての条件を満たすことができます。

日本入国時の検疫措置等

「コロナ感染防止のための上陸拒否」に続いて、日本入国の際に対応が必要となる二つ目は、「日本入国時の検疫措置」等です。

こちらは、前述の「特段の事情」に該当して入国ができるが、検疫措置の内容についても求められるものとなります。こちらをクリアして入国が可能となります。

詳細は厚生労働のHPでご確認ください。

日本入国時の検疫措置
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

厚生労働省のhpに検疫措置等の一覧表があります。滞在していた国・地域のリスクによって青・黄・赤と色分けされており、その区分により取り扱いが異なっています。こちらは上に記載した「上陸拒否地域の一覧」とは別のものとなりますので、ご確認ください。

国・地域の区分の詳細な内容は、こちらとなります。

厚生労働省:水際対策における国・地域の区分
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_category.html

検疫措置等の一覧表

厚生労働省hp:日本入国時の検疫措置内の表を参照

※1待機3日目に検査を受検し陰性を確認した場合。検査を受検しない場合は7日間。
※2施設待機3日目に検査を受検し陰性であれば、待機解除。

こちらの表を項目ごとに説明します。

出国前検査

現在、全ての入国者(日本人を含む。)について、出国前72時間以内に検査を受け、医療機関等により発行された陰性の検査証明書を入国時に、検疫所へ提示することが求められます。有効な検査証明書を提示できないと、日本への上陸が認められません。

出発国においても、航空機へ搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、搭乗を拒否される状況です。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。

検査証明書の様式については特に指定はなく、任意のフォーマットで大丈夫ですが、以下の項目が日本語または英語で記載されている必要があります。

必須項目

(1)氏名
(2)生年月日
(3)検査法(有効な検査方法を参照)
(4)採取検体(有効な検体を参照)
(5)検体採取日時
(6)検査結果
(7)医療機関名
(8)交付年月日

出国前検査の詳細についてはこちら。

厚生労働省:【水際対策】出国前検査証明書
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html



待機期間

滞在していた国・地域の区分により、指定場所での待機が求められます。そこでは他者と接触しない、毎日の位置情報と健康状態の報告を行うこと等の誓約義務が生じます。

黄区分でワクチン接種がありの場合は3日間の自宅待機(待機3日目に検査を受検し陰性を確認した場合。検査を受検しない場合は7日間)。

赤区分ではワクチン接種の有無により自宅待機か指定の施設での待機かが変わります。
自宅待機は3日間(待機3日目に検査を受検し陰性を確認した場合。検査を受検しない場合は7日間)。
施設待機も3日間(3日目に検査を受検し陰性であれば、待機解除。)です。

待機期間の数え方は、入国当日はカウントせず翌日から1日~となります。

待機についての詳細はこちら

厚生労働省:自宅等で待機が必要な方に守っていただきたいこと
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00263.html

待機期間に使用するアプリ

待機期間中は、入国者健康居所確認アプリ(MySOS)にて、位置情報の報告、健康状態の報告、居所確認などを行います。スマートフォンを利用したアプリですので、スマホが必要となります。レンタルもあるのでご確認ください。

詳細についてはこちら

厚生労働省:【水際対策】必要なアプリの登録
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html



ワクチン接種証明書

ワクチン接種証明書は、既にワクチンを3回接種していることが確認できる証明書となります。任意となりますが、検疫措置の一覧表の通り(検査・待機期間)の緩和を希望される方は、日本政府の定める有効なワクチンの種類を確認の上、証明書を用意して検疫所に提出します。

有効なワクチンの詳細はこちら

厚生労働省:【水際対策】日本政府が定めたワクチン
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html



入国時手続の簡略化のアプリ【ファストトラック】

スマートフォンアプリ「ファストトラック」は、入国前にWEB上で検疫手続きを行うことができるものです。こちらは必須ではないのですが、利用することで、入国時の手続を簡略化できるということで推奨されています。

成田国際空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港から入国される方が対象となります。

ファストトラックについての詳細はこちら

厚生労働省:【水際対策】必要な手続き(ファストトラック)と書類
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_procedure.html



コロナ水際対策のまとめ

最低限の情報をと思いながらも長くなってしまいましたが、以上の内容をまとめます。

外国人の方を日本に呼び寄せる為には、短期ビザ以外の場合、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
これにプラスして「コロナ感染防止のための上陸拒否」と「日本入国時の検疫措置」への対応が必要となります。

「コロナ感染防止のための上陸拒否」については、「特段の事情」に該当しなければならず、特に

  1. 商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
  2. 観光目的の短期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る)
  3. 長期間の滞在の新規入国

のいずれかに該当する場合は、受入責任者が入国者健康確認システム(ERFSエルフス)で申請を行い、外国人ご本人がダウンロードした受付済証を持って査証申請をすることになります。

「日本入国時の検疫措置」の方は、出国前検査は全員が必要となりますが、それ以外の項目は青・黄・赤に区分された滞在していた国・地域によって取り扱いが変わります。

待機の扱いとなった場合は、その期間中、入国者健康居所確認アプリ(MySOS)にて、位置情報の報告、健康状態の報告、居所確認などを行います。

以上をすべてクリアして、入国が可能となります。

※情報は2022.6.10現在のものですので、必ず最新のものをご確認ください。リンク先も存在しなくなる可能性がございます。