外国の方を海外から呼び寄せる
在留資格認定証明書交付の申請は、一般的に、海外から外国人の方を日本国内に呼び寄せて、中長期に渡って在留して貰いたい場合に行います。
申請するケース
どのようなケースで申請が行われるのか例を挙げてみますと・・・
現在、海外に在住している外国人の方を雇用して、是非日本で働いて貰いたいといった場合があります。
その他には、外国人の方が日本人と国際結婚して、海外に二人とも在住している、又は、外国人の配偶者の方だけが海外にいる場合に、これから日本国内で一緒に暮らしたいときは申請を行います。
申請から来日までの流れ
在留資格認定証明書交付申請の大まかな流れをご説明いたします。
外国人ご本人が短期滞在で来日し、滞在中に自ら申請を行う場合もございますが、多くの場合、ご本人の外国人の方は海外にいますので、申請を行うのは雇用先などの受入企業の方や、配偶者が代理人として日本国内で申請を行います。
申請先は、就労ビザ(在留資格)の場合、予定する外国人が働く勤務地を管轄する出入国在留管理局(以下、入国管理局)となります。就労ビザ以外の場合には、居住予定地を管轄する入国管理局へ申請します。
活動内容に合わせた在留ビザ(在留資格)で申請し、許可が下りて在留資格認定証明書が交付されましたら、海外にいる外国人の方に送ります。
そちらを外国のご本人が、現地の在外公館に他の書類と一緒に持参して査証(本来の意味でのVISA)申請を行い、発給されましたら来日する流れとなります。
在留資格認定証明書交付申請のご依頼
依頼をするべきか、ご自分で申請を行うのか迷っている方も、まずは相談された上で検討してはいかがでしょうか? どちらをご選択されるにしても、やるべきことの方向性は見えてくると思います。当事務所も申請等取次者の届出は済んでおりますので、安心してご相談ください。
お手続きの流れ
ご依頼をご検討されている場合は、次ぎのようなお手続きの流れとなっております。ご参考までにお読み頂ければと思います。
①お電話・メールでのお問合せ
まずはお気軽にご連絡ください。初回の相談料は無料です。
2回目以降のご相談もお申込みの方は無料となっています。
メールでのお問合せは、
お問合せされる方の①お名前 ②電話番号 ③ご住所
申請される外国籍の方の④国籍 ⑤現在のご住所
⑥お問合せ内容(詳細は面談時にお聞きしますので簡単で結構です)
以上をご記載ください。
②面談日時・場所の設定
ご連絡を頂きますとご面談日時と場所の設定をいたします。
当事務所にてご面談を承ります。東京近郊でしたら、ご都合がよい場所にも伺いますのでお申し出下さい。
※外国人ご本人、代理人以外の第三者の方のみでは、ご依頼をお受けすることが出来かねますので、ご理解の程をお願い申し上げます。
③面談当日
原則、申請者ご本人の外国人の方と直接お会いしてのご面談となります。ただし、海外から外国人の方を呼び寄せるなど、日本国内にいない場合は代理人の方とのご面談となります。
お話しを伺った内容により、申請の可否、お見積り額などをご提示させて頂きます。
状況によりご依頼を受けかねる場合もございます。
④お申込とご契約
面談内容をご検討の上、お申込書をご記入いただき、着手金のお支払いをもちまして正式なご契約となります。
着手金と致しまして報酬額の50%をお支払いただきます。ご契約後につきましては、当事務所が事由となる場合を除き、ご依頼のキャンセルや申請が不許可となりましても、こちらの金額についてのご返金は出来かねますのでご留意ください。
⑤書類作成と取得
着手金のご入金が確認できましたら、書類作成に取りかかります。
可能な限り当事務所で書類を取得いたしますが、ご依頼者様に収集して頂く必要があるものについては、リストをお渡し致しております。そちらに基づいて速やかな申請が行えますようにご協力を頂きます。
⑥ご署名等のご対応
作成しました書類にご署名をしていただきます。こちらは、外国人ご本人又は規定された代理人の自署であることが求められています。
報酬の残額と実費、入国管理局に収める手数料も併せまして、申請前にお預かり致します。
⑦出入国在留管理局への申請
当事務所が入国管理局へ申請を行います。基本的に入国管理局の窓口はどちらも非常に込みますので、数時間待つこともございます。ご依頼されます利点の一つとして、こちらのご負担が軽減されることが挙げられます。
⑧入国管理局から求められる追加の対応
入国管理局より、追加書類や出頭が求められることもあります。その際には、ご対応を頂く必要がございます。
⑨結果の受領
申請の結果が許可となりましたら、入国管理局より在留資格認定証明書が当事務所へ届きます。
不許可となれば、不許可結果が記載された在留資格認定証明書不交付通知が送付されます。その場合には、入国管理局へ規定の代理人(就職先の企業の方など)が出頭することになります。そちらには当事務所も同行して不許可理由を確認いたします。その上で再申請の可否について検討とすることになります。
⑩受領物・返却物のお引渡し
入国管理局より受領した物と、お預かりしていた物のお引渡しを致します。
申請が不許可となった場合は、併せてお預り金もご返金となります。(下記をご参照下さい)
⑪在留資格認定証明書を送付
海外にいる外国人の方ご本人に、在留資格認定証明書を国際郵便にてご送付いただきます。
在留資格認定証明書が交付されてから3ヶ月以内に、来日する必要がありますのでご注意下さい。
⑫外国人ご本人の本国でビザ(査証)申請
外国の在外日本公館で外国人ご本人が「在留資格認定証明書」を提示して、ビザ(査証)の申請をします。国により異なりますが、何も問題がなければ4~5日程度で発給されると思います。
⑬来日して在留カードが発行
外国人ご本人が来日して入国する際に、日本の空港(海港)で、ビザ(査証)と「在留資格認定証明書」を提示します。パスポートに上陸許可の証印が押され、在留資格とその期限が明記されます。
そして在留カードが発行され、在留ビザ(在留資格)の取得となります。
※当分の間は,新千歳空港,成田空港,羽田空港,中部空港、広島空港、関西空港、福岡空港以外の空海港では、上陸許可の際に在留カードが交付されません。中長期在留者の方が入国後に市区町村に届け出た住居地あてに、在留カードが郵送されます。
料金等のお支払について
報酬・法定手数料・実費などのお支払につきましては、こちらをご参照ください。
料金
日本人の配偶者等の在留資格(在留ビザ)で98.000円(税込107.800円)~
技術・人文知識・国際業務で108.000円(税込118.800円)~
となっております。報酬額一覧表
一度に複数件のご依頼は、価格が下げられる場合もございますのでお申し出ください。
在留資格認定証明書交付申請の場合は、入国管理局へ支払う手数料はございません。
その他、遠方への出張が必要な場合の交通費などの実費は、事前に提示させて頂きます。行き先が東京都内ですと通常は発生いたしません。
お支払方法
書類作成前に着手金といたしまして報酬金額の50%をお支払頂きます。
報酬の残額、その他の実費については、申請前のお支払いとなります。
これ以後に費用が発生した場合につきましては、別途ご請求させていただきます。
申請が許可の場合
申請が許可の場合は成功報酬となり、既にお支払いいただいている金額を、報酬と手数料等へ充当させて頂きます。ご不足分がございましたら、別途ご請求させていただきます。
申請が不許可の場合
申請が不許可の場合は、お預かりしていた着手金以外の金額をお返しいたします。出入国在留管理局へ納める手数料も不要ですので、こちらもご返金となります。
※ただし、お聞きした申請についての内容が事実と異なっていた場合(虚偽・誤りを問わず)、書類の取得にご協力が頂けなかった場合など、ご依頼者様が原因となる申請不許可の場合は、申請結果に関わらず報酬残額をお支払となります。ご返金は出来かねますのでご注意ください。出入国在留管理局へ納める手数料についてはお返しとなります。
再申請の場合
再申請をご検討の場合は、お預かりしていた金額を充当して頂くことも可能です。
この場合は、再申請が不許可となってもご返金は致しかねますのでご留意下さい。
法定手数料等については、不要だった場合にご返金の対象となります。
審査の期間
申請してから結果が出るまでの審査期間は、1ヵ月前後~3ケ月程度です。
在留ビザ(資格)によっては、更に長い審査期間となる場合がございます。
有効期間
在留資格認定証明書が交付されてから3ヵ月以内に日本国内に入国し、手続を行わないと交付されたものが失効してしまいます。すみやかに来日出来ますよう、ご準備が必要です。
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
1枚申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼りつけます。
※16歳未満の方は,写真の提出は不要です。 - 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)1通
その他、呼び寄せる側の状況や、日本国内での活動内容に応じて求められる書類が異なりますので、ご面談によりお話しを伺った上で、ご準備いただく必要書類のリストをお渡ししております。
当事務所が行う業務内容
- 業務についての相談
- 業務についての調査
- 聞き取り調査
- ご用意いただく書類のご提案
- 書類の取得
- 書類の作成
- 出入国在留管理局への申請
- 申請結果の受領と引渡し
- 申請が不許可の場合に出入国在留管理局への同行
その他、不許可の際のお申し出により再申請を検討する場合もございます。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。