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飲食店営業許可

飲食店営業許可

飲食店の営業許可を取る

「飲食店」や「店頭で惣菜を調理して販売する営業」などを始めようとしている場合は、飲食店営業許可が必要となります。

営業許可が必要なのは今までと変わりありませんが、令和3年6月1日に食品衛生法が改正され、衛生管理の内容で変更された部分がこざいます。

「喫茶店営業」は「飲食店営業」に統合されましたので、喫茶店をオープンする場合は、飲食店営業許可を取得することになります。

HACCPが求められる

HACCPとは、法改正により新たに求められるようになった衛生管理の基準となります。

飲食店を営業する場合は、施設の基準など従来から求められている「一般的な衛生管理」を行います。こちらも一部に変更点がございますが、この内容に加えて、「HACCPに沿った衛生管理」を行うことも義務化されました。

大規模事業者でない一般的な飲食店のHACCPは、簡易化されていますので取り組みやすい内容となっています。しかし新たな業務のオペレーションとなりますので、よくご確認いただき、実施していく必要がございます。

飲食店営業許可申請のご依頼

飲食店をオープンする準備には、色々と考えたり、やらなければならないことがございます。

保健所への営業許可申請もその中の一つとなりますが、少しでも負担を軽くしたいとお考えの場合は、当事務所へお問い合わせください。他に許認可の必要となることがあれば、そちらについてもお申し出いただければ、ご一緒にお手続きを行える場合がございます。

手続きの流れ

ご依頼をご検討いただいている場合は、次のようなお手続きの流れとなっております。ご参考までにお読み頂ければと思います。

①お電話・メールでのお問合せ

開店までの大まかなスケジュールが決まりましたら、内装工事などの着工前に、弊所へお電話・メールにてお問い合わせください。


②お申し込みとご契約

ご相談時にお話いたします業務報酬や手数料、業務内容などをご検討の上、ご依頼を頂きましたらお申込書をご記入いただき、着手金のお支払いをもちまして正式なご契約となります。

③保健所への事前相談

店舗の工事着工前までに、厨房機器のレイアウトがある程度決まった段階で、保健所へ事前相談を行います。店舗の図面がございましたらご準備下さい。内装工事の業者さん等がお持ちだと思います。

店舗が集合ビル等で受水槽を使用している場合は、直近の水質検査証が要ります。

④内装工事着工

内装工事をしている間に、ご依頼者様に取得していただくもの以外の申請書類等を、弊所が準備いたします。

原則、申請前に食品衛生責任者を用意しておきます。

⑤保健所への申請

工事完成の10日程前になったら、弊所が営業所を管轄する保健所へ営業許可申請に参ります。

申請書類等を提出し、手数料を支払います。

保健所の担当者と後日行います施設の検査日を決めます。検査日は、施設等についてわかる営業者の方の立会いが必要となりますので、ご都合が良い候補日を事前に設定していただきます。

⑥施設検査の当日

検査の際は、営業者(施設について分かる方)の立ち会いが必要です。
現場で施設検査を受け問題がなければ終了となります。

⑦営業許可証の交付

検査後、問題なければ数日で営業許可証が交付されます。

保健所で交付されますので、通常は弊所が受け取りに参ります。

⑧営業許可証のお引き渡し

お預かりしている営業許可証をお渡しして、業務の完了です。

営業を開始する際には、食品衛生責任者の名札は施設の見やすい場所に提示します。

新規の営業許可の場合は色々と行うことも多いと思いますので、早め早めに余裕を持った準備が必要となります。

料金等のお支払いについて

報酬・法定手数料・実費などのお支払につきましては、こちらをご参照ください。

料金

飲食店営業許可申請の当事務所への報酬額は、

新規48.000円(税込52.800円)

更新38.000円(税込41.800円)

一度に複数件の業務のご依頼は、価格が下げられる場合がござますのでお申し出ください。

報酬一覧表

保健所へ支払う法定手数料は、東京都の場合

新規 18.300円  更新 8.900円

となります。

お支払いについて

着手金として、報酬金額の50%をお支払い頂きます。

報酬の残額や手数料については、約定の日までのお支払いとなります。

その他、遠方への出張が必要な場合の交通費などの実費は、事前に提示させて頂きます。行き先が東京都内ですと通常は発生いたしません。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

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